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2020.08.17

お家の名義1人にする?共同にする?【加古川・高砂・明石・姫路・播磨町・稲美町・高知で高気密・高断熱の注文住宅】



加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知
で新築注文住宅をお考えの皆様、
こんにちは桧家住宅 加古川・高知展示場です♪
 
 
夫婦共働きの家庭が増えています。
共働き夫婦の場合は、単独名義にするか共同名義にするか
悩む方も多いのではないでしょうか。
 
住宅を購入すると、名義人の登記が発生します。
夫婦のどちらか1人が購入資金を出し、住宅ローンを組んだ場合、
お金を出した方の単独名義になります。
一方、夫婦で協力して購入資金を出し、2人で住宅ローンを組んだ場合、
夫婦の共有名義となります。
共有名義の方がより多くの予算で住宅ローンを組むことができ、控除の面でも有利です。
 
しかし、不測の事態により夫婦のどちらかが働けなくなり収入が減ってしまった場合などは、
返済が困難になることもあります。。。
将来のライフステージを見据えたローン計画が大事になってきます(^^)/
 
■単独名義の住宅ローン
夫、もしくは妻どちらか1人の名義で住宅ローンを組む方法です!
借り入れできる金額は、1人の収入に応じたものになります。
借り入れできる金額は少ない傾向にあります。
メリットとしては子供を授かったり、どちらかが働けなくなっても、
ある程度余裕を持った返済ができることです。
また名義人になっている人が亡くなった場合、配偶者は残りのローンを返済する必要はありません。
 
■夫婦の共同名義のペアローン
夫婦それぞれがローンを組む、ペアローンという方法もあります!
1人で住宅ローンを組むよりも、より大きな金額を借り入れできます。
住宅ローン控除がそれぞれに適応されるというメリットがあります。
一方で「借り入れの際の手数料が2人分かかる」「1人が亡くなっても、もう片方のローンは残る」
といったデメリットもあります。
 
■夫婦で収入合算した住宅ローン
夫婦の収入を合算して借り入れを行う方法があります!
どちらか一方の収入では借り入れが難しい場合や、借り入れの上限をあげたい場合などに、
夫婦の収入を合算して金融機関に審査してもらうことができます。
1人が主債務者、もう1人が連帯保証人となるため、住宅ローン控除適応は1人だけです。
また、主債務者が亡くなってもローン残債は連帯保証人が返済しなければなりません。
 
 
加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知で新築注文住宅をお考えの方は、
住宅ローンの事もお気軽にご相談ください(^^)/
 
 
▽▼ご予約はこちらから▼▽
 
 
 
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