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2020.10.21

セットバックと固定資産税について【加古川・高砂・明石・姫路・播磨町・稲美町・高知で高気密・高断熱の注文住宅】



加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知
で新築注文住宅をお考えの皆様、
こんにちは桧家住宅 加古川・高知展示場です♪
 
皆さん、「セットバック」という用語を聞いたことはありますか?(*^^*)
 
「家を建てるための土地は、幅4m以上(地域によっては幅6m以上)の道路に
2m以上接していなければならない」
建築基準法では、防災目的で消防車が道路に入ることができるように
この様な接道義務が決められています。
 
セットバックとは、建物と接している道路の幅を4m以上確保するために、
道路の境界線を自分の敷地側に「後退」させることをいいます。
道路幅を広げるために土地を「セットバック」してくださいという事です(^^)/
 
今回は、自分の買おうとした土地や所有している土地にセットバックが必要な際の対処法と、
セットバックした場合の固定資産税についてご説明します!
 
セットバックした土地は道路ですので、何か置いたり、建築物を造ることはできません。
自由にできない土地なら「自治体に買い取ってほしい」と思いますよね・・・
過去には一部の自治体がセットバック部分を買い上げたケースもあるようですが、
ほとんどのケースでは寄付扱いとなったり、そもそも受取すらしてくれないケースもあるようです。
ですので、自由にできない土地という認識を持ったほうが良いです。
 
道路にするにはアスファルトで舗装して、定期的にメンテナンスをする必要がでてきます。
地域住民のためにセットバックするので、その費用は通常は自治体が負担しますが、
自治体によっては補助という形をとっているケースや、負担しない自治体もあるため、
事前に自治体に確認しておきましょう。
 
寄付してしまえば、固定資産税・都市計画税を払う必要はありませんが、
所有権が自分のままでセットバックした部分の土地は、
自分の土地でありながら自分で使用できる私有地ではなくなるので、非課税になります!
 
やや道路が狭い土地を購入する場合や、そのような土地を相続などで引き継いで建替えを考えている人は、
「セットバック」という言葉を思い出し、セットバックが必要な土地かどうかを確認しましょう。
 
 
加古川市、高砂市、明石市、姫路市、加古郡播磨町、稲美町、高知で新築注文住宅をお考えの方は、
土地探しも、お気軽にご相談ください(^^)/
 
 
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